【 長期収載品の選定療養費について 】 令和6年6月の診療報酬改定で、令和6年10月以降「長期収載品」といわれる後発医薬品のある先発医薬品のうち、要件にあった長期収載品は、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として、すべての医療機関で患者様が自己負担をすることが決定されました。
@「長期収載品の選定療養」の対象薬剤は、後発医薬品が上市されてから5年経過した長期収載品、又は後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品となります。 A選定療養費は保険の対象ではない為、消費税がかかります。
B対象は外来患者様で、入院中の患者様は対象外となります。
C選定療養費の計算方法は、長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1を薬剤量に変換した上で計算します。
D内服薬、外用薬、注射剤等が対処となります。
E自己負担金の発生しない公費負担患者様も、選定療養費の対象となります。
F選定療養費の対象外の場合: ◎処方を行った医師が医療上の必要があると判断した場合 ◎在庫確保等により、後発医薬品の提供が困難な場合
ご不明な点等ございましたら1階受付窓口までお問い合わせください。
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